<2018年8月1日、アメブロ初掲載©>
(手続をする能力がない場合の追認)
特許法第16条第1項
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
特許法第16条第2項
代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
特許法第16条第3項
被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
特許法第16条第4項
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
(試験問題)成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は、 その成年後見人 法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人) が追認することができ、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした特許無効審判の請求は、 その保佐人が 被保佐人が保佐人の同意を得て 追認することができる。(H30出題、特許・実用信南第4問、×→○へ修文)
(試験問題)未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)がした手続は、特許法第18条に規定する手続の却下処分があった後でも、法定代理人により追認すること ができる はできない。(H29出題、特許実用新案14、〇)
・・独立して法律行為をすることができる者を除く未成年者がした手続は法定代理人が追認することができるが、特許法第18条の規定による手続の却下処分があった後は、法定代理人により追認することはできない。
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(手続の却下)
特許法第18条第1項
特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
特許法第18条第2項
特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
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