第91規則 国際出願及び他の書類中の明白な誤記の訂正
第91規則.1 明白な誤記の訂正

(a) 国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明白な誤記は、当該出願人が請求する場合は第九十一規則に従つて訂正することができる。 

 

(b) 誤記の訂正は「権限のある機関」の許可に従う。すなわち、 

(ⅰ) 国際出願の願書部分又はその補充書における誤記の場合には、受理官庁 

(ⅱ) 明細書、請求の範囲若しくは図面、又はそれらの補充書における誤記の場合(ただし、(ⅲ)の規定 に基づき国際予備審査機関が管轄する場合を除く。)には、国際調査機関 

(ⅲ) 明細書、請求の範囲、図面若しくはそれらの補充書又は第十九条若しくは第三十四条の規定に基づ く補正書における誤記の場合で、国際予備審査の請求が行われ、取り下げられておらず、かつ69.1に従つて 国際予備審査を開始する日が過ぎている場合には、国際予備審査機関 

(ⅳ) 受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関又は国際事務局に提出された(ⅰ)から(ⅲ)までに 規定されていない書類における誤記の場合であつて、要約又は第十九条の規定に基づく補正書における誤記以外 の場合には、当該受理官庁、当該機関又は事務局 

 

(c) 権限のある機関は、(f)の規定に基づく日において、関連する書類に現れるもの以外の何かが意図さ れていること及び提出された訂正以外何も意図されていなかつたことが当該権限のある機関にとつて明白であつ た場合のみ、第九十一規則の規定に基づき誤記の訂正を許可する。 

 

(d) 明細書、請求の範囲若しくは図面、又はそれらの補充書若しくは補正書における誤記の場合、権限の ある機関は、(c)の規定の適用上、明細書、請求の範囲及び図面(該当する場合には、関係する補充書又は補正 書)の内容のみを考慮する。 

 

(e) 国際出願の願書部分若しくはその補充書、又は(b)(ⅳ)に規定する書類における誤記の場合には、 権限のある機関は、(c)の規定の適用上、国際出願自体(該当する場合には、関連する補充書又は(b)(ⅳ) に規定する書類)の内容のみを、願書、補充書又は書類とともに提出された書類、実施細則に従い当該機関が利 用可能な国際出願に関する優先権書類、及び(f)の規定に基づく日に当該機関の国際出願の一件書類に含まれ るすべての書類とともに考慮する。 

 

(f) (c)及び(e)の規定の適用上の日とは、次のとおりとする。 

(ⅰ) 提出された国際出願の部分における誤記の場合には、国際出願日 

(ⅱ) 提出された国際出願以外の書類における誤記の場合(国際出願の補充書又は補正書における誤記を 含む)には、当該書類が提出された日 

 

(g) 次の場合には、第九十一規則の規定に基づき誤記を訂正できない。ただし、この(g)の規定は、2 0.4、20.5、26の2及び38.3の規定の適用に影響を及ぼすものではない。 

(ⅰ) 誤記が、第三条(2)に規定する国際出願の一若しくは二以上のいずれかの要素の欠落又は国際出 願の一若しくは二以上のいずれかの用紙の欠落にある場合 

(ⅱ) 誤記が要約にある場合 

(ⅲ) 第十九条の規定に基づく補正書における誤記の場合(ただし、国際予備審査機関が、(b)(ⅲ)の 規定に基づく当該誤記の訂正の許可を管轄する場合を除く。) 

(ⅳ) 優先権の主張又は26の2.1(a)の規定に基づく優先権の主張を補充する又は追加する書面に おける誤記であつて、誤記の訂正により優先日について変更が生じる場合 

 

(試験問題)出願人は、国際予備審査機関に請求することにより、特許協力条約第19条の補正書における明白な誤記を訂正することができる場合がある。(H26出題、第3問、○)

・・出願人は、国際調査報告を受け取った後、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。(特許協力条約第19条(1))

・・出願の書類中の誤記の訂正は、特許協力条約に基づく規則第91規則に従って行う。(特許協力条約に基づく規則第91規則(a))

・・ただし、特許協力条約第19条の規定に基づく補正では誤記の訂正はできないが、国際予備審査機関が許可する場合は、その限りではない。(特許協力条約に基づく規則第91規則(g)(ⅲ))

 

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(参考)

特許協力条約第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

(1) 出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、 国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が 明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができ る。
(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には、(2)の規定に従わな いことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

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(h) 受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、又は国際事務局が、国際出願又は他の書類において訂 正することができる明白な誤記と認められるものを発見した場合には、当該関係当局は出願人に対し、第九十一 規則の規定に基づき訂正のための請求をするよう求めることができる。