第92規則.4 電信、テレプリンター、ファクシミリ等の使用

(a) 11.14及び92.1(a)の規定にかかわらず、(h)の規定に従うことを条件として、国際出願 の書類及び国際出願に関するその後の書類又は文書は、可能な限り、電信、テレプリンター、ファクシミリ又は 印刷若しくは手書きの書類を提出することになる同様の通信手段により送付することができる。 

 

(b) ファクシミリにより送付される書類にされている署名は、条約及びこの規則の規定の適用上、適当な 署名と認める。 

 

(c) 出願人が(a)に規定する通信手段のいずれかにより書類を送付したが、到達した書類の一部若しく は全部を判読することができない場合又はその書類の一部が到達していない場合には、到達した書類のうち判読 することができない部分又は送付した書類のうち到達していない部分については、到達しなかつたものとみなす。 国内官庁又は政府間機関は、速やかにその旨を出願人に通知する。 

 

(試験問題)ファクシミリにより提出した国際出願書類について、到達した当該書類の一部を判読することができない場合には、特許庁長官は、出願人に対して相当の期間を指定して当該部分を判読することが可能な書類の提出を求めなければならない 到達した書類のうち判読することができない部分又は送付した書類のうち到達していない部分については、到達しなかったものとみなし、速やかにその旨を出願人に通知する(H25出題、第56問、×→○へ修文)

 

(d) 国内官庁又は政府間機関は、(a)に規定する通信手段のいずれかにより送付された書類の原本に先の 送付を確認する書簡を添付して、先の送付の日から十四日以内に提出することを要求することができる。ただし、 その要求は、国際事務局に通知され、かつ、国際事務局がこれに関する情報を公報に掲載した後でなければ行う ことができない。その通知には、その要求が書類の全部又は一部のいずれに関するものであるかを特定する。 
 
(e) 出願人が(d)の規定に基づいて要求される書類の原本を提出しない場合には、関係国内官庁又は政 府間機関は、送付された書類の種類に応じ、第十一規則及び26.3の規定を考慮して、次のいずれかを行うこ とができる。

 (ⅰ) (d)の規定に基づく要求を放棄すること。

 (ⅱ) 出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に送付された書類の原本を提出するよう求 めること。 ただし、送付された書類又は原本に欠陥がある場合において、国内官庁又は政府間機関がその欠陥の補充の求 めを発出することができるときは、当該国内官庁又は政府間機関は、(ⅰ)若しくは(ⅱ)の手続に加え又はその 手続に代えて当該欠陥の補充の求めを発出することができる。 

 

(f) 国内官庁又は政府間機関は、(d)の規定に基づく書類の原本の提出を要求していないが当該書類の原 本を受理することを必要と認めた場合には、(e)(ⅱ)の規定に基づく求めを発出することができる。 

 

(g) 出願人が(e)(ⅱ)又は(f)の求めに応じなかつた場合には、 

(ⅰ) 関係書類が国際出願に係るものであるときは、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受 理官庁は、その旨を宣言する。 (ⅱ) 関係書類が国際出願の後に提出する書類であるときは、その書類は、提出されなかつたものとみな す。 

 

(h) 国内官庁又は政府間機関は、(a)に規定する通信手段により書類を受理する用意がある旨を国際事務 局に通知し、かつ、国際事務局がこれに関する情報を公報に掲載した場合を除くほか、当該通信手段により提出 された書類を受理する義務を負わない。