第61規則.1 国際事務局及び出願人への通知

(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書に受理の日又は、該当する場合には、60.1(b)に 規定する日を表示する。国際予備審査機関は、当該請求書を国際事務局に速やかに送付し及びその写しを一件書 類に保存し、又はその写しを国際事務局に送付し及び当該請求書を一件書類に保存する。

(b) 国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の請求書の受理の日を速やかに通知する。国際予 備審査の請求が54.4、55.2(d)、58の2.1(b)若しくは60.1(c)の規定により行われなかつたものとみなされた場合には、国際予備審査機関は、出願人及び国際事務局に対しその旨を通知する。
 

第61規則.2 選択官庁への通知

(a) 第三十一条(7)の通知は、国際事務局が行う。

(b) (a)の通知には、国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先権の主張の基礎となる 出願の日(優先権の主張を伴う場合に限る。 )、及び国際予備審査の請求書の国際予備審査機関による受理の日を 表示する。

(c) (a)の通知は、第二十条に規定する送達とともに選択官庁に送付する。その送達の後に行われた選 択は、その選択が行われた後速やかに通知する。

(d) 出願人が、国際出願の国際公開前に第四十条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場 合には、国際事務局は出願人又は選択官庁の請求により、当該選択官庁に第二十条に規定する送達を速やかに行 う。
 

(試験問題)出願人は、国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行い、国際事務局は、各選択官庁に対し自己が選択官庁とされた旨を通知する。(H29出題、条約第3問、○)

・・国際予備審査の請求は、出願人が行う。(特許協力条約第31条(1))

・・国際予備審査の請求は、国際予備審査機関に対して行う。(特許協力条約第31条(6)(a))

・・各選択官庁は、自己が選択官庁とされた旨を通知する。(特許協力条約第31条(7))

・・特許協力条約第31条(7)の通知は国際事務局が行う。(特許協力条約に基づく規則 第61規則。2(a))

 

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(参考)

特許協力条約第31条 国際予備審査の請求
(1) 国際出願は、出願人の国際予備審査の請求により、この条及び次の諸条並びに規則の定めるところによ り国際予備審査の対象とする。
 

 

(2)

(a) 出願人が、規則の定めるところによつて、この章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であ る場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をし たときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。

 

(b) 総会は、国際出願をする資格を有する者に対し、その者が非締約国又はこの章の規定に拘束されな い締約国の居住者又は国民である場合においても、国際予備審査の請求をすることを認めることを決定すること ができる。
 
(3) 国際予備審査の請求は、国際出願とは別個に行う。この請求書には、所定の事項を記載するものとし、 この請求書は、所定の言語及び形式で作成する。
 

(4)
(a) 国際予備審査の請求書には、国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する一又は二以上 の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は、後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は、第 四条の規定によつて既に指定された締約国に限る。

 

(b) (2)(a)の出願人は、この章の規定に拘束されるいずれの締約国をも選択することができる。(2) (b)の出願人は、この章の規定に拘束される締約国であつて(2)(b)の出願人によつて選択される用意があ ることを宣言しているもののみを選択することができる。
 
(5) 国際予備審査の請求については、所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。
 

(6)
(a) 国際予備審査の請求は、次条に規定する管轄国際予備審査機関に対して行う。

 

(b) 後にする選択は、国際事務局に届け出る。

 
(7) 各選択官庁は、自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。
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 第61規則.3 出願人への通報

 国際事務局は、出願人に対し、61.2にいう通知及び第三十一条(7)の規定により通知を受けた選択官庁 を書面で通知する。
 

第61規則.4 公報への掲載

 国際事務局は、国際予備審査の請求書の提出の後であつてその国際出願が国際公開された後速やかに、実施細 則の定めるところにより、国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。