第45規則.1 言語

 国際調査報告及び第十七条(2)(a)の宣言は、英語で作成されていない場合には、英語に翻訳する。

 

(試験問題)国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言は、国際事務局により又はその責任において英語 及び仏語 に翻訳される。(H27出題、第47問、×→○へ修文)

 

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(参考)

特許協力条約第17条 国際調査機関における手続

(2)(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものと し、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。

 

特許協力条約第18条 国際調査報告

(1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2) 国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。
(3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は、国際事 務局により又はその責任において作成される。

 
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