特許協力条約に基づく規則 第60規則 国際予備審査の請求又は選択の欠陥
規則第60.1 国際予備審査の請求書の欠陥
(a) (aの2)及び(aの3)の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書が53.1、53. 2(a)の(ⅰ)から(ⅲ)まで、53.2(b)、53.3から53.8まで及び55.1に定める要件を満た していない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に欠陥の補充をすること を求める。その期間は、求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査 機関が延長することができる。
(aの2) 53.4の規定の適用上、二人以上の出願人がある場合において、4.5(a)(ⅱ)及び(ⅲ) に規定する表示が出願人のうちの一人であつて54.2の規定により国際予備審査の請求を行うことができる者 についてされているときは、十分なものとする。
(aの3) 53.8の規定の適用上、二人以上の出願人がある場合において、国際予備審査の請求が出願人 のうちの一人により署名されているときは、十分なものとする。
(試験問題)国際出願について2人以上の出願人がある場合、国際予備審査の請求書には、 全ての出願人が署名をしなければならない 出願人のうちの一人により署名されているときは、十分なものとする。(H23出題、第42問、×→○へ修文)
(b) 出願人が(a)に定める期間内に(a)の求めに応ずる場合には、国際予備審査の請求書は、提出さ れた国際予備審査の請求書が当該国際出願を特定することができることを条件として、実際の請求日に受理され たものとみなす。その他の場合には、国際予備審査の請求書は、国際予備審査機関が(a)の補充を受領した日 に受理されたものとみなす。
(c) 出願人が(a)に定める期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査の請求は、行われ なかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
(d) 削除
(e) 国際事務局は、欠陥を発見した場合には、その欠陥について国際予備審査機関の注意を喚起するもの とし、国際予備審査機関は、(a)から(c)までに定めるところによつて処理する。
(f) 国際予備審査の請求書が補正に関する記述を含んでいない場合には、国際予備審査機関は、66.1 及び69.1(a)又は(b)の定めるところによつて処理する。
(g) 補正に関する記述が第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の 表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機 関は、出願人に対し指定した期間内に補正書を提出することを求め、かつ、69.1(e)の定めるところによ つて処理する。
