特許協力条約に基づく規則 第90規則の2 取下げ
第90規則の2.1 国際出願の取下げ
(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
(b) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場 合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(c) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が 完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた国際出願の国際公開は、行わない。
(試験問題)国内出願をした日の翌月以降に、当該国内出願を優先権の主張の基礎として国際出願をした場合、出願人は、 国際出願の受理の日 優先日 から30月を経過する前にいつでも国際出願を取り下げることができる。(H27出題、第47問、×→○へ修文)
第90規則の2.2 指定の取下げ
(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。 選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。
(b) 国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段 の表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。
(c) すべての指定国の指定の取下げは、90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。
(d) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場 合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(e) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が 完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。
(試験問題)国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味する。(H26出題、第60問、○)
・・第90規則の2.2(b)の規定のとおり。
第90規則の2.3 優先権の主張の取下げ
(a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
(b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又は すべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
(c) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場 合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(d) 優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にま だ満了していない期間は、(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。
(e) 第二十一条(2)(a)に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査 機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、 もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。
(試験問題)優先権の主張の取下げにより、国際出願の優先日に変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、常に 第90規則の2.3(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。(H28出題、条約第2問、×→○へ修文)
・・「優先権の主張」の取下げに係る特許協力条約に基づく規則第90規則の2.3(e)に規定する、特許協力条約第21条(2)(a)に定める期間(国際公開を行うまでの期間)は、「国際出願の優先日から18カ月を経過した後」速やかに行う、と規定されている。
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(参考)
特許協力条約第21条 国際公開
(1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。
(2)
(a) 国際出願の国際公開は、(b)及び第六十四条(3)に定める場合を除くほか、国際出願の優先日 から十八箇月を経過した後速やかに行う。
(b) 出願人は、(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国 際事務局に請求することができるものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより手続をとる。
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第90の2.3の2 補充調査請求の取下げ
(a) 出願人は、45の2.8(a)の規定に基づく出願人及び国際事務局への補充国際調査報告又は補充 国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付の日より前にいつでも、補充調査請求を取り下げることができる。
(b) 取下げは、出願人の選択により補充調査のために指定された機関又は国際事務局が出願人からの通告 を(a)に規定する期間内に受領した時に効力を生ずる。ただし、当該通告が、(a)に規定する報告又は宣言 の送付を取りやめるために十分な期間内に補充調査のために指定された機関に到達しない場合においても、45 の2.8(b)の規定によつて適用する第二十条(1)の規定に基づき当該報告又は宣言を送達する。
第90規則の2.1 国際出願の取下げ
(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
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