特許協力条約に基づく規則 第90規則 代理人及び共通の代表者

 

第90規則.1 代理人の選任

 (a) 出願人は、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者又は、国際出願が国 際事務局にされた場合には、国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有 する者を、受理官庁、国際事務局、国際調査機関、補充調査のために指定された機関及び国際予備審査機関に対 し出願人を代理する代理人として選任することができる。

 

(b) 出願人は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有 する者を、特に、当該国際調査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。

 

 (bの2)出願人は、補充調査のために指定された機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業とし て手続をとる権能を有する者を、特に、当該補充調査のために指定された機関に対し出願人を代理する代理人と して選任することができる。

 

 (c) 出願人は、国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者を、特に、当該国際予備審査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。

 

(試験問題)出願人は、国際予備審査機関として行動する国内官庁に対して業として手続をとる機能を有する者を、当該国際予備審査機関に対する手続を行う代理人として選任することができる。(H25出題、第22問、○)

 

 (d) (a)の規定に基づき選任された代理人は、代理人を選任する書面に別段の表示がある場合を除くほ か、次の機関に対し出願人の代理人として出願人を代理する一人又は二人以上の復代理人を選任することができ る。

 (ⅰ) 復代理人として選任される者が、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有す る者である場合又は国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者で ある場合にあつては、場合に応じ、受理官庁、国際事務局、国際調査機関、補充調査のために指定された機関及 び国際予備審査機関

 (ⅱ) 復代理人として選任される者が、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審 査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者である場合にあつては、 場合に応じ、特に、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関
 

 90.2 共通の代表者

 (a) 二人以上の出願人がある場合において、当該二人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべ ての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは、第九条の規定により国際出願をする資 格を有する出願人のうちの一人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。

 

 (b) 二人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が90.1(a)の規定に基づき共通の代理 人又は(a)の規定に基づき共通の代表者を選任しなかつたときは、19.1の規定に基づき受理官庁に国際出 願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の共通の代表者とみな す。
 

(試験問題)2人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が共通の代理人又は共通の代表者を選任しなかったときは、受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人は、すべての出願人の共通の代表者とみなされ、指定国の指定の取下げの通告について他の出願人の代わりに署名をする権限を有する。(H27出題、第47問、○)

 

 90.3 代理人及び共通の代表者による又は代理人及び共通の代表者に対する行為の効果

 (a) 代理人による又は代理人に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効 果を有する。

 

 (b) 同一の出願人を代理する代理人が二人以上である場合には、それらの代理人のうちいずれかの者によ る又はそのいずれかの者に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効果を有する。

 

 (c) 90の2.5の後段の規定に従うことを条件として、共通の代表者若しくはその代理人による行為又 は共通の代表者若しくはその代理人に対する行為は、全ての出願人による行為又は全ての出願人に対する行為と しての効果を有する。