特許協力条約に基づく規則 第70規則 国際予備審査機関による特許性に関する国際予備報告(国際予備審査報告)
 

特許協力条約に基づく規則 第70規則1 定義

 この第七十規則の規定の適用上、「報告」とは、国際予備審査報告をいう。
 

特許協力条約に基づく規則 第70規則 2  報告の基礎

 (a) 請求の範囲について補正がされた場合には、報告は、補正後の請求の範囲に基づいて作成する。

 (b) 66.7(a)又は(b)の規定に従い優先権の主張がされなかつたものとして報告を作成する場合 には、報告には、その旨を表示する。 

 (c) 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合 には、報告は、その補正がされなかつたものとして作成するものとし、報告には、その旨及びその開示の範囲を 超えてされた補正と認める理由を表示する。

 (cの2) 請求の範囲、明細書又は図面についての補正が行われた場合であつても、出願時における国際出 願中の補正の根拠を表示する書簡であつて、46.5(b)(ⅲ)の規定、66.8(c)の規定によつて準用す る46.5(b)(ⅲ)の規定又は66.8(a)の規定に基づき要求されるものが差替え用紙に添付されていな いときは、報告は、その補正が行われなかつたものとして作成することができる。この場合において、報告には、 その旨を表示する。

 (d) 請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であつて、そのため国際予備審査の 対象とならないときは、報告にその旨を表示する。

 (e) 66.1の規定に基づき明白な誤記の訂正が考慮に入れられる場合には、国際予備審査報告にその旨 を表示する。66.4の2の規定に従い明白な誤記の訂正を考慮に入れない場合には、可能なときは国際予備審 査報告にその旨を表示し、表示がない場合には、国際予備審査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局 は、実施細則に定めるところによつて処理する。

 (f) 報告には、66.1の3の規定に基づくトップアップ調査が行われた日を記載し、又はトップアップ 調査が行われなかった旨を記述する。

 

(試験問題)国際予備審査機関が、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正が出願時における国際特許出願の開示の範囲を超えてなされたものと認める場合には、国際予備審査報告は、 補正がされていない部分も含めて作成されない その補正が行われなかったものとして作成することができる。この場合において、報告には、その旨を表示する 。(H24出題、第47問、×→○へ修文)

 

特許協力条約に基づく規則第70規則 3 表示

 報告には、報告を作成した国際予備審査機関をその国際予備審査機関の名称を記載することにより、当該国際 出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。
 

特許協力条約に基づく規則 第70規則 4  日付

 報告には、次の日付を表示する。 (ⅰ) 国際予備審査の請求書が提出された日付 (ⅱ) 報告の日付。この日付は、報告を完成した日付とする。