特許協力条約に基づく規則 第73規則 1 写しの作成
国際事務局は、第三十六条(3)(a)の規定に従つて送達すべき文書の写しを作成する。
特許協力条約に基づく規則 第73規則 2 選択官庁への送達
(a) 国際事務局は、第三十六条(3)(a)に規定する送達を93の2.1の規定に従い各選択官庁に対し 行う。ただし、優先日から三十箇月を経過する前であつてはならない。
(b) 出願人が、第四十条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、 選択官庁又は出願人の請求によつて、 (ⅰ) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づき既に国際事務局に送付されている場合には、当該選 択官庁に対し第三十六条(3)(a)に規定する送達を速やかに行う。 (ⅱ) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づく国際事務局への送付がされていない場合には、当該 選択官庁に対し43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しの送達を速やかに行 う。
(c) 出願人が国際予備審査の請求又は選択の一部又は全部を取り下げた場合にもかかわらず、国際事務局 が国際予備審査報告を受領していた場合、(a)に規定する送達は選択官庁又は取下げの影響を受ける官庁に対し て行われる。
(試験問題)出願人が一部の選択国の選択を取り下げた場合、国際事務局が国際予備審査報告を受領していたときでも、国際予備審査報告は、取下げの影響を受ける官庁に対して は送達されない 送達される。(H22出題、第55問、×→○へ修文)
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(参考)
特許協力条約第36条 国際予備審査報告の送付、翻訳及び送達
(1) 国際予備審査報告は、所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。
(2)
(a) 国際予備審査報告及び附属書類は、所定の言語に翻訳する。
(b) 国際予備審査報告の翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成されるものとし、附属 書類の翻訳文は、出願人が作成する。
(3)
(a) 国際予備審査報告は、所定の翻訳文及び原語の附属書類とともに、国際事務局が各選択官庁に送達 する。
(b) 附属書類の所定の翻訳文は、出願人が所定の期間内に選択官庁に送付する。
(4) 第二十条(3)の規定は、国際予備審査報告に列記された文献であつて国際調査報告には列記されてい ないものの写しについて準用する。
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