、特許協力条約に基づく規則第57規則 4  払戻し

 国際予備審査機関は、次の場合には、取扱手数料を出願人に払い戻す。 

(ⅰ) 当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合 

(ⅱ) 54.4又は54の2.1(b)の規定に基づき、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみ なされた場合

 

(試験問題)国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合 に限り 及び特許協力条約に基づく規則54.4又は54の2.1(b)の規定に基づき、国際予備審査の請求が行われなかったとみなされた場合 、取扱手数料を出願人に払い戻す。(H28出題、条約第4問、×→○へ修文)

・・国際予備審査は、出願人が請求する。(特許協力条約第31条(1))

・・国際予備審査の請求は、国際出願とは別個に行う。(特許協力条約第31条(3))

・・国際予備審査の請求については、所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。(特許協力条約第31条(5))

・・国際予備審査を請求する資格を有しない者の請求により国際予備審査が行われなかったとみなされた場合、その取扱手数料は出願人に払い戻される。

・・国際予備審査の請求期間を超えたことで国際予備審査が行われなかったとみなされた場合、その取扱手数料は出願人に払い戻される。

 

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(参考)

特許協力条約に基づく規則第54規則 4  国際予備審査の請求をする資格を有しない出願人

 出願人又は、二人以上の出願人がある場合においては、いずれの出願人も54.2の国際予備審査の請求をす る資格を有しない場合には、当該請求は、行われなかつたものとみなす。

 

特許協力条約に基づく規則第54規則 2.1 国際予備審査の請求をするための期間

 (a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。

 (ⅰ) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成され た書面による見解の送付から三箇月 

(ⅱ) 優先日から二十二箇月

 (b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし、国 際予備審査機関は、その旨を宣言する。

 

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