特許協力条約第23条 国内手続の繰延べ
 
(1) 指定官庁は、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行つてはならない。
 
(2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつ でも行うことができる。

 

(試験問題)指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。(H30出題、条約第1問、○)

 

(試験問題)指定官庁による国際出願の処理又は審査は、優先日から30月を経過するときまで行われる場合がある。(H25出題、第11問、○)

・・出願人は、優先日から30カ月を経過するときまで、各指定官庁に対し国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出する。(特許協力条約第22条)

 指定官庁は、優先日から30月を経過する前に国際出願の処理及び審査を行ってはならない。(特許協力条約第23条(1))

 ただし、指定官庁は、出願人の明示又は請求により、いつでも国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。(特許協力条約第23条(2))  

 

>>>>>

(参考)

特許協力条約第22条 指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
 
(1) 出願人は、優先日から三十箇月※を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送 達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。 出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定め ているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載 されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から三十 箇月※を経過する時までにそれらの事項を届け出る。
 
(2) 国際調査機関が第十七条(2)(a)の規定に基づき国際調査報告を作成しない旨を宣言した場合には、 (1)に規定する行為をすべき期間は、(1)に定める期間と同一とする。
 
(3) 国内法令は、(1)又は(2)に規定する行為をすべき期間として、(1)又は(2)に定める期間より も遅い時に満了する期間を定めることができる。

 

<<<<<