特許協力条約に基づく規則 第38規則 要約の欠落又は欠陥
特許協力条約に基づく規則38.1 要約の欠落
国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた 旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を 受領しない限り、国際調査を続行する。
特許協力条約に基づく規則38.2 要約の作成
国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁から の通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた 場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は 23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳 文の言語で作成する。
(試験問題)国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していない場合には、国際調査機関は、出願人に対し要約の補充をするよう求めることができる。(H30出題、条約第2問、○)
特許協力条約に基づく規則38.3 要約の修正
出願人は、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでに、国際調査機関に、次のいず れかを述べることができる。
(ⅰ)提案された要約の修正
(ⅱ) 当該国際調査機関が要約を作成した場合には、提案された当該要約の修正若しくは当該要約につい ての意見、又は修正及び意見の両方 また、国際調査機関は、当該要約をそれに応じて修正するかどうかを決定する。国際調査機関は、当該要約を 修正した場合には、その修正を国際事務局に通知する。
(試験問題)要約が規則に従って作成されていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関が要約を作成するが、出願人は、当該要約の修正又は当該要約についての意見を述べることは、一切できない 国際調査報告が郵送で発送された日から1か月を経過するときまで、述べることができる。(H25出題、第11問、×→○へ修文)
・・国際出願に要約が含まれていない場合、国際調査機関が要約を作成する。
出願人は国際調査報告が郵送で発送された日から1か月を経過するときまで、要約について意見を述べることができる。
