特許協力条約に基づく規則第48規則.3 言語

(a) 国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、 フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。

 

(試験問題)国際公開は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語又はロシア語でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。(H22出題、第4問、○)

・・国際公開の言語で国際出願が行われた場合、その言語で国際公開される。

 

(b) 国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語 による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。

(c) 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告(48.2(a)(ⅴ)の規 定により公表された部分に限る。)又は第十七条(2)(a)の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、12.3の規定に基づき出願人 が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成する。
 

(試験問題)国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言、 発明の名称、 要約及び要約に添付する図に係る文言に限り、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。(H25出題、第11問、×→○へ修文)

 

(試験問題)国際調査報告が英語以外の国際公開の言語で作成された場合、国際調査報告の国際公開は、当該言語 のみで行われ、英語では行われない 及び英語で行われる(H23出題、第42問、×→○へ修文)

・・国際出願されたものは全て国際調査の対象となり、国際調査は国際調査機関が行う。(特許協力条約第15条(1)、16条(1))

 国際調査報告の言語は、当該国際出願の国際公開に用いられた言語とする。(特許協力条約に基づく規則 第43規則.4)

 国際調査報告が英語以外の国際公開の言語で作成された場合、国際調査報告の国際公開は、当該言語と英語で行われる。(特許協力条約に基づく規則第48規則.3)

 
>>>>>
(参考)
特許協力条約に基づく規則 第43規則.4  言語
 国際調査報告及び第十七条(2)(a)の宣言は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。ただし、
(ⅰ) 23.1(b)の規定に基づき他の言語による国際出願の翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希 望する場合には、国際調査報告及び第十七条(2)(a)の規定に基づく宣言は、当該翻訳文の言語で作成できる。  
(ⅱ) 国際出願が、12.4の規定に基づき国際調査機関が受け入れない翻訳の言語で公開され、当該機 関が望む場合には、国際調査報告及び第十七条(2)(a)の規定に基づく宣言は、当該機関が認める言語及び4 8.3(a)に規定する国際公開の言語の両方で作成できる。
 <<<<<