特許協力条約に基づく規則第48規則.3 言語
(a) 国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、 フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。
(試験問題)国際公開は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語又はロシア語でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。(H22出題、第4問、○)
・・国際公開の言語で国際出願が行われた場合、その言語で国際公開される。
(b) 国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語 による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。
(c) 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告(48.2(a)(ⅴ)の規 定により公表された部分に限る。)又は第十七条(2)(a)の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、12.3の規定に基づき出願人 が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成する。
(試験問題)国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言、 発明の名称、 要約及び要約に添付する図に係る文言に限り、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。(H25出題、第11問、×→○へ修文)
(試験問題)国際調査報告が英語以外の国際公開の言語で作成された場合、国際調査報告の国際公開は、当該言語 のみで行われ、英語では行われない 及び英語で行われる。(H23出題、第42問、×→○へ修文)
・・国際出願されたものは全て国際調査の対象となり、国際調査は国際調査機関が行う。(特許協力条約第15条(1)、16条(1))
国際調査報告の言語は、当該国際出願の国際公開に用いられた言語とする。(特許協力条約に基づく規則 第43規則.4)
国際調査報告が英語以外の国際公開の言語で作成された場合、国際調査報告の国際公開は、当該言語と英語で行われる。(特許協力条約に基づく規則第48規則.3)
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