特許協力条約に基づく規則 第42規則 国際調査のための期間
42.1 国際調査のための期間

 国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領 から3箇月の期間又は優先日から9箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。

 

(試験問題)国際調査報告を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3月の期間又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。(H29出題、条約第2問、○)

・・国際調査報告の作成期間は、
 国際調査機関による調査用写しの受領から3月の期間
 又は優先日から9月の期間
のうち、いずれか遅く満了する期間。
 
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(参考)
特許協力条約第17条(2)(a)
(2)(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものと し、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
 
(ⅰ) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないと されているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(ⅱ) 当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度に まで所定の要件を満たしていないと認めたこと。
 
特許協力条約第18条
(1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
 
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