特許協力条約に基づく規則 第46規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

 

46.1 期間

 第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇 月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基 づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する 前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

 

46.2 提出先

 第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。
 

46.3 補正書の言語

 国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第十九条の規定に基づく補正は、国際公 開の言語でする。

 

(試験問題)国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、特許協力条約第19条の規定に基づく補正は、国際出願の言語でする。(H29出題、条約第2問、○)

・・国際公開の言語は、英、仏、独、西、露、中、日で国際出願された場合は、その言語で公開される。

 

46.4 説明書

(a) 第十九条(1)に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、 英語の場合又は英語に翻訳した場合に五百語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、そ の見出しは、「第十九条(1)の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用い ることが望ましい。

(b) (a)の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関 連性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献 についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

 

 46.5 補正書の形式

(a) 出願人は、第十九条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し 替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。

(b) 差替え用紙には、次のことを記載した書簡を添付する。

(ⅰ) 最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定し、及び最初に提出し た請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること。

(ⅱ) 最初に提出した請求の範囲であつて補正により削除されたものを特定すること。

(ⅲ) 出願時における国際出願中の補正の根拠を表示すること。