26の2.2 優先権の主張の欠陥
(a) 受理官庁又は、受理官庁が怠つたときは、国際事務局は、優先権主張に関して次のいずれかのことを 認める場合には、出願人に対し優先権の主張の補充をするよう求める。
(ⅰ) 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であり、かつ、26の2.3の規定に 基づく優先権の回復の請求が提出されていないこと。
(ⅱ) 当該優先権の主張が4.10に定める要件を満たしていないこと。
(ⅲ) 当該優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこ と。
(ⅰ)に規定する場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から二箇月以内であるときは、当該受 理官庁又は国際事務局は、26の2.3の規定に従つて優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通 知する。ただし、受理官庁が国際事務局に対して、26の2.3(a)から(i)までの規程が当該受理官庁に よつて適用される国内法令と適合しないことを、26の2.3(j)の規定に基づき通知した場合は、この限り でない。
(b) 出願人が、26の2.1(a)に規定する期間の満了前に、優先権の主張の補充をする書面を提出し ない場合には、当該優先権の主張は、(c)の規定に従うことを条件として、条約の手続上行われなかつたものと みなし(「無効とみなす」)、受理官庁又は国際事務局は、その旨を宣言し、及び出願人に通知する。受理官庁又は 国際事務局がその旨を宣言する前であり、かつ、当該期間の満了の後一箇月以内に受理した優先権の主張の補充 をするいかなる書面も、当該期間の満了の前に受理したものとする。
(c) 優先権の主張は、次のいずれかの理由のみでは無効とはみなさない。
(ⅰ) 4.10(a)(ⅱ)に規定する先の出願の番号の表示が欠落していること。
(ⅱ) 優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと。
(ⅲ) 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間が満了した日よりも遅い日であること。ただし、国際 出願日は当該満了の日から二箇月の期間内とする。
(d) 受理官庁若しくは国際事務局が(b)の規定に基づく宣言を行つた場合、又は(c)が適用されると いう理由のみで優先権の主張が無効とみなされなかつた場合には、国際事務局は、実施細則に定めるところによ り、優先権の主張に関する情報及び国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局が受理した出願人の提出 した当該優先権の主張に関する情報を国際出願とともに公表する。国際出願の国際公開が第六十四条(3)の規 定により行われない場合には、当該情報は、第二十条の送達に含める。
(e) 出願人は、優先権の主張の補充又は追加を希望するが26の2.1に規定する期間が満了している場 合には、優先日から三十箇月を経過する前に、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、当 該事項に関する情報を公表することを請求することができ、国際事務局は、速やかにその情報を公表する。
