特許協力条約第47条 期間
 
(1) この条約に規定する期間の計算については、規則に定める。
(2)

(a) 前二章に定めるすべての期間は、第六十条の規定による改正のほか、締約国の決定によつても変更 することができる。
(b) (a)の決定は、総会において又は通信による投票によつて行うものとし、全会一致によらなけれ ばならない。
(c) (a)の変更のための手続の細目は、規則に定める。

 

(試験問題)特許協力条約第1章及び第2章で定める期間は、特許協力条約第60条の規定よる改正によらずに変更することができる。(H29出題、条約第5問、○)

・・特許協力条約第2章に定めるすべての期間は、第60条の規定による改正のほか、「締約国の決定」によっても変更することができる。

 

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特許協力条約第60条 この条約の改正

(1) この条約は、締約国の特別の会議により随時改正することができる。
(2) 改正会議の招集は、総会が決定する。
(3) 国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、改正会議にオブザーバーと して出席することを認められる。
(4) 第五十三条(5)、(9)及び(11)、第五十四条、第五十五条(4)から(8)まで、第五十六条並び に第五十七条の規定は、改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。

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