特許協力条約第38条 国際予備審査の秘密保持
 
(1) 国際事務局及び国際予備審査機関は、いかなる時においても、いかなる者又は当局(国際予備審査報告 の作成の後は、選択官庁を除く。)に対しても国際予備審査の一件書類につき第三十条(4)(ただし書を含む) に定義する意味において知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得 た場合は、この限りでない。
 
(2) (1)、第三十六条(1)及び(3)並びに前条(3)(b)の規定に従うことを条件として、国際事務 局及び国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の有無及び国際予備審査の請求又は選択の取下げの有無に ついて情報を提供してはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでな い。

 
(試験問題)国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、いかなる時においても、いかなる者又は当局に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。(H29出題、条約第4問、○)