特許協力条約第42条 選択官庁における国内審査の結果
国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係 る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。
(試験問題) 国際予備審査報告を受理した選択官庁は出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。(H26出題、第3問、○)
特許協力条約第42条 選択官庁における国内審査の結果
国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係 る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。
(試験問題) 国際予備審査報告を受理した選択官庁は出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。(H26出題、第3問、○)