特許協力条約第14条 国際出願の欠陥
(1)
(a) 受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。
(ⅰ) 規則の定めるところによる署名がないこと。
(ⅱ) 出願人に関する所定の記載がないこと。
(ⅲ) 発明の名称の記載がないこと。
(ⅳ) 要約が含まれていないこと。
(ⅴ) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと。
(b) 受理官庁は、(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の 補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官 庁は、その旨を宣言する。
(試験問題)受理官庁は、国際出願の点検において特許協力条約第14条に定める国際出願の欠陥を発見した場合、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求めるが、当該補充がなされなかった場合には、当該出願人に対し、当該出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁はその旨を宣言する。(H23出題、第45問、×→○へ修文)
(2) 国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には、受理官庁は、出願人 にその旨を通知するものとし、出願人は、所定の期間内にその図面を提出することができる。出願人が所定の期 間内にその図面を提出した場合には、受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には、 その図面への言及は、ないものとみなす。
(3)
(a) 第三条(4)(ⅳ)にいう所定の手数料が所定の期間内に又はいずれの指定国についても第四条(2) にいう所定の手数料が所定の期間内に支払われていないと受理官庁が認めた場合には、国際出願は、取り下げら れたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
(b) 第四条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に一又は二以上の指定国について支払われている がすべての指定国については支払われていないと受理官庁が認めた場合には、その手数料が所定の期間内に支払 われていない指定国の指定は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
(4) 受理官庁が、国際出願日を認めた後所定の期間内に、当該国際出願が第十一条(1)(ⅰ)から(ⅲ)ま でに掲げるいずれかの要件をその国際出願日において満たしていなかつたと認定した場合には、当該国際出願は、 取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
