特許協力条約第13条 国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性
 
(1) 指定官庁は、第二十条の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを国際事務局に要請することが できるものとし、国際事務局は、優先日から一年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送 付する。
 
(2)

(a) 出願人は、国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができる。
 

(試験問題)出願人は、所定の期間内に限り、国際出願の写しを いつでも 指定官庁に送付することができる。(H29出題、条約第1問、×→○へ修文)
・・国際出願を送付する先は、「指定官庁」。
 

(b) 出願人は、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができ るものとし、国際事務局は、できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。
 

(試験問題)出願人は、国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができるし、また、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができる。(H20出題、第57問、○)
・・国際出願を送付する先は、指定官庁であるが、国際事務局にも送付するとができる。
 

(c) いずれの国内官庁も、(b)の写しの受領を希望しない旨を国際事務局に通告することができる。こ の場合には、(b)の規定は、その国内官庁については、適用しない。