特許協力条約第12条 国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付
 (1) 規則の定めるところにより、国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し、一通(「記録原 本」)は国際事務局に送付され、他の一通(「調査用写し」)は第十六条に規定する管轄国際調査機関に送付される。
 
(2) 記録原本は、国際出願の正本とする。
 
(3) 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものと みなす。

 

(試験問題)国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかった場合には、国際出願は、取り下げたものとみなされる。(H29出題、条約第1問、○)