特許協力条約第18条 国際調査報告
(1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2) 国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。
(試験問題)国際調査報告は、作成の後速やかに、 国際事務局 国際調査機関 が出願人に送付する。(H30出題、条約第1問、○)
(試験問題)国際調査機関は、国際調査報告を作成したときは、その後速やかに、その国際調査報告を出願人、 及び 国際事務局及び指定官庁に送付しなければならない。(H26出題、第60問、×→○へ修文)
(3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は、国際事 務局により又はその責任において作成される。
