特許協力条約第35条 国際予備審査報告
 
(1) 国際予備審査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
 
(2) 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けるこ とができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についての いかなる陳述をも記載してはならない。国際予備審査報告には、(3)の規定が適用される場合を除くほか、請求 の範囲が国際予備審査に当たつての第三十三条(1)から(4)までに規定する新規性、進歩性(自明のもので はないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述 する。その記述には、その記述の結論を裏付けると認められる文献を列記するものとし、場合により必要な説明 を付する。また、その記述には、規則に定める他の意見を付する。
 

(3)(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際現に前条(4)(a)に規定するいずれかの事 由があると認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述する。国際予備審査報告には、 (2)のいかなる記述もしてはならない。

 

(試験問題)国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際、現に、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述するものとし、当該国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかについて、いかなる記述もしてはならない。(H28出題、条約第4問、○)

 

 (試験問題)国際予備審査機関は、国際出願の対象が規則により国際予備審査を要しないとされているものである旨の見解及びその根拠を国際予備審査報告に記述する場合でも、当該国際出願の対象について、産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを記述 することができる してはならない(H22出題、第55問、○)


(b) 前条(4)(b)に規定する事情があると認められる場合には、国際予備審査報告には、同条(4) (b)にいう一部の請求の範囲については(a)の記述をするものとし、他の請求の範囲については(2)の記 述をする。