<2018年2月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(付随対象著作物の利用)
著作権法第30条の2第1項
 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 
(試験問題)テレビドラマの制作の際に、ドラマの小道具である彫刻が目立つ態様で背景に配置されたシーンを撮影する行為は、そのドラマ全体に占める当該シーンの割合がごくざずか であれば であっても、当該彫刻の複製権の侵害 とならない となる(H28出題、著作権法不競法第3問、×→○へ修文)
・・映像の著作物中に別の著作物が写り込んだ場合、当該別の著作物の複製権の侵害とはならないが、その別の著作物が「目立つ態様」で映像の著作物の背景に配置されていた場合は、当該別の著作物の複製権の侵害となる。
 
著作権法第30条の2第2項
 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。