(私的使用のための複製)
著作権法第30条第1項
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
(試験問題)社内の会議用資料として新聞記事をコピーする行為は、頒布が目的でなければ、当該記事の複製権の侵害 とならない となる。(H28出題、著作権法不競法第3問、×→○へ修文)
・・会議用資料として新聞記事をコピーする行為は複製権の侵害となる。
(試験問題)聴衆が、自分で視聴するために、コンサートをビデオカメラで撮影することは、歌手の著作隣接権を侵害しない。(H24出題、第10問、○)
・・実演家の著作隣接権は、制限される場合がある。
(試験問題)甲は、購入した音楽CDに格納されていたのと同じ楽曲を、自分で演奏し、その演奏を録音した。甲による録音は、CDから直接に複製していない ため が、私的使用のための複製に は該当しない 該当する。(H21出題、第13問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は、購入した音楽CDをCD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)に複製し、そのCD-Rを友人である乙に譲渡した。甲による複製は、私的使用のための複製に該当し ないため、音楽著作物の複製権を侵害 し せず、CD-Rの乙への譲渡は、その譲渡権を侵害 する の対象にはならない。(H21出題、第13問、×→○へ修文)
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(著作隣接権の制限)
著作権法第102条第1項
第三十条第一項、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
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著作権法第30条第2項
私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(試験問題)私的録音録画補償金の支払いがされていないCD-Rに、家庭内で、著作権で保護されている音楽を音楽CDから複製すると、個人として楽しむ目的 であっても の場合、著作権を侵害したこと になる にはならない。(H20出題、第19問、×→○へ修文)
