(名誉回復等の措置)
著作権法第115条
著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
(試験問題)意に反する著作物の改変により名誉感情を害された著作者は、当該改変により自己の名声、信用等について社会から受ける客観的な評価が低下しない場合でも、謝罪広告の掲載を請求すること ができる はできない。(H28出題、著作権法不競法第5問、×→○へ修文)
・・社会から受ける客観的な評価が低下した場合、名誉回復の措置として謝罪広告の掲載を請求することができる。
