<2018年3月8日、アメブロ初掲載 ©>
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
著作権法第62条第1項
著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
(試験問題)相続人のいない個人の著作権者が死亡した場合、その著作権は 民法の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき 国庫に帰属する。(H29出題、著作権法不競法第3問、×→○へ修文)
・・相続人のいない個人の著作権者が死亡した場合、その著作権が全て国庫に帰属するわけではない。
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<参考>
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3第1項
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
民法第958条の3第2項
前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
民法第959条
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
民法第956条第1項
相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
民法第956条第2項
前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
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著作権法第62条第2項
第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
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