(共同著作物等の権利侵害)
著作権法第117条第1項
 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第112条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
 
(試験問題)共同著作物である小説が第三者により無断で出版されている場合、各共同著作者は単独で差止めを請求できる。(H22出題、第5問、○)
・・共同著作物の各著作者又は各著作権者は、「自己の持ち分に対する損害賠償請求」又は「自己の持ち分に基づいた不当利得返還請求」をすることができる。
 
著作権法第117条第2項
 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。
 
>>>>>
(差止請求権)
著作権法第112条第1項
 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
著作権法第112条第2項
 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

<<<<<