<2018年3月9日、アメブロ初掲載 ©>
 
(共有著作権の行使)
著作権法第65条第1項
 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
 
(試験問題)レコード制作者の権利がレコード会社と実演家で共有されている場合、レコード会社は、その実演家の同意を得ることなく、自己の持ち分を譲渡すること ができる はできない(H20出題、第58問、×→○へ修文)
 
著作権法第65条第2項
 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
 
(試験問題)画家甲と画家乙が共同で創作した映画について、乙の許諾を得ることが困難な事情がある場合 には であっても、甲のみの許諾を得ることにより、その絵画を画集に掲載 することができる することはできない(H28出題、著・不第1問、×→○へ修文)
 
 
著作権法第65条第3項
 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
 
(試験問題)共同著作物である既発表の小説を外国語に翻訳する際に、共同著作者の一人は、正当な理由があれば、その翻訳に対する合意の成立を妨げることができる。(H22出題、第5問、○)
・・共同著作権は、その共有者全員の合意によらなければ行使することができず、共同著作者のうちの一人に正当な理由があれば、共同著作物の翻訳に対する合意の成立を妨げることができる。
 
著作権法第65条第4項
 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。