<2018年2月8日、アメブロ初掲載>
 
著作権法第29条第1項
 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
 
(試験問題)映画製作のために撮影された映画の著作権は、その映画が未完成 であっても の場合、 映画製作者に帰属 する しない(H23出題、第50問、×→○へ修文)
・・映画の著作物の著作権は「完成」しなければ、その映画の製作者には帰属しない。
 
(試験問題)映画会社は、社外の監督を起用して制作した映画の著作物の無断改変に対して、同一性保持権の侵害を主張 できる できない(H22出題、第34問、×→○へ修文)
・・社外の監督が制作した映画の著作物について、映画会社は、「著作権」を有するが、「著作者人格権」は有さない。
  社外の監督が制作した映画は、その映画会社の「職務著作」には該当しない。
  著作者は著作者人格権を有し同一性保持権を有するが、この映画はその映画会社の職務著作には該当せず、映画会社は著作者ではないので、映画会社は同一性保持権を主張できない。。
 
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(職務上作成する著作物の著作者)

著作権法第15条第1項

 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

 

著作権法第15条第2項

 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

 

(著作者の権利)

著作権法第17条第1項

 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

 

著作権法第17条第2項

 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

 
(同一性保持権)

著作権法第20条第1項

 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

 
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著作権法第29条第2項
 専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
二 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
 
著作権法第29条第3項
 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
二 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利