<2018年7月26日、アメブロ初掲載©>
 
(複数当事者の相互代表)
特許法第14条
 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
 
・特許出願の変更、放棄、取下げ
・特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ、請求、申請、申立ての取下げ
・特許法第41条第1項に基づく優先権の主張及び取下げ
・出願公開の請求
・拒絶査定不服審判の請求
は共有者の各人が全員を代表する。(共有者のうちの一人が行った手続が、共有者全員に対して効果を有する。
 
 
(試験問題)共有に係る特許を受ける権利に基づく特許出願についての拒絶をすべき旨の査定に対し、共有者全員で拒絶査定不服審判を請求した場合において当該特許出願を取り下げるとき、共有者の各人が全員を代表することはできない。(H29出題、特許実用新案6、○)
・・共有の特許出願に係る拒絶査定不服審判を請求した場合で、当該特許出願を取り下げるときは、共有者の各人は共有者全員を代表することはできない
 
(試験問題)複数の者が共同して特許出願したときは、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権の主張の手続については、確認が全員を代表してこれをすることができる。(H26出題、第1問、○)
 
(試験問題)甲及び乙が共同して特許出願を行い、その後、甲を代表者に定めて特許庁に届け出たときは、当該共同出願についての拒絶査定不服審判の請求は、代表者の甲が単独で行うこと ができる はできない(H24出題、第51問、×→〇へ修文)
・・共有の特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求は、出願人の代表者を定めていたとしても共同出願人全員で行わなければならない。