(申立ての方式等)
特許法第115条第1項
特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
特許法第115条第2項
前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
(試験問題)特許異議申立書を提出した特許異議申立てをすることができる期間の経過前であっても、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示の要旨を変更する補正をすることができない場合がある。(H27出題、第9問、○)
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(参考)
(特許異議の申立て)
特許法第113条
何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
(意見書の提出等)
特許法第120条の5第1項
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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特許法第115条第3項
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
(試験問題)審判長は、特許異議申立ての副本を特許権者に 送達 送付 しなければならない。(H28出題、特許実用新案9、×→○へ主文)
特許法第115条第4項
第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
