(証拠調べ及び証拠保全)
特許法第120条
 第150条及び第151条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
 
 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立てににより又は職権で、証拠調べをすることができる。(特許法第150条第1項)
 特許異議の申立てについての審理では、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。(特許法第120条)
 
(試験問題)特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。(H30出題、特許・実用新案第5問、○)
 
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(証拠調及び証拠保全)
特許法第150条第1項
 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
 
特許法第150条第2項
 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
 
特許法第150条第3項
 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
 
特許法第150条第4項
 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
 
特許法第150条第5項
 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 
特許法第150条第6項
 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
 
特許法第151条
 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
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