(職権による審理)
特許法第120条の2第1項
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
特許法第120条の2第2項
特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
特許異議の申立てについての審理では、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については審理することができない。
(試験問題)特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。(H30出題、特許・実用新案第5問、○)
