(特許異議の申立て)
特許法第113条
何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
(試験問題)特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由にした特許異議の申立てをすることができる場合 がある はない。(H27出題、第9問、×→○へ修文)
・・特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許異議の申立てができる場合がある。
2以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
訂正審判(特許法第126条)は特許異議の申立て(特許法第113条)の理由には該当しない。
