(決定)
特許法第114条第1項
 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 
 
特許法第114条第2項
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 
特許法第114条第3項
 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 
(試験問題)取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。(H28出題、特許実用新案9、×→○へ修文)
 
特許法第114条第4項
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 
 
特許法第114条第5項
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。