<2018年3月6日、アメブロ初掲載 ©>
(団体名義の著作物の保護期間)
著作権法第53条第1項
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。
(試験問題)会社の従業員が職務上作成したプログラムであって、会社によって秘密管理され、その作成後50年間公表されなかったものの著作権の存続期間は、作成後50年である。(H29出題、著作権法不競法第3問、○)
・・法人著作の著作権は、その著作物の公表後50年間、存続する。
法人著作の著作権は、その著作物の作成後50年間公表されなかった場合、その著作権の存続期間は、作成後50年。
(試験問題)出版社が、その発行する雑誌において、その社員であるカメラマンが撮影した写真の著作物を、出版社の著作名義で公表した場合、当該著作物の著作権の存続期間は公表後50年である。(H20出題、第34問、○)
著作権法第53条第2項
前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
著作権法第53条第3項
第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
