<2018年2月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
著作権法第28条
 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
 
(試験問題)映画会社甲が映画Aを制作し、映画会社乙が、キャストと登場人物のみがAと共通する映画Bを製作した場合、乙はBの映画館での上映について甲の許諾を 得なければならない 得る必要はない(H28出題、著・不第1問、×→○へ修文)
・・キャストと登場人物のみがAと共通する映画Bは、映画Aの二次的著作物には該当しない。
 
(試験問題)陶芸家甲が創作した美術工芸品である絵画を、写真家乙がレンズの選択やシャッター速度等に工夫を凝らして写真に撮影した。出版社丙が、その写真をカレンダーに利用する場合、甲と乙の両者から許諾を得る必要がある。(H28出題、著・不第2問、○)
 
(試験問題)作曲家甲が創作した楽曲Aを、編曲家乙が甲に無断で編曲して楽曲Bを創作した。オーケストラ丙がBをコンサートで演奏する場合、甲だけでなく乙の許諾を得なければならない。(H28出題、著・不第2問、○)
 
(試験問題)甲が描いた漫画の主人公のイラストを利用して、乙がアニメーションAを作成した。Aについて、乙は著作権及び著作者人格権を有し、甲は乙と同一の種類の著作権を有する。(H26出題、第33問、○)
・・漫画の主人公のイラスト(原著作物)を利用して作成されたアニメーションは「二次的著作物」。
  二次的著作物の著作者が有する著作権及び著作者人格権は、原著作物の著作者も有する。
 
(試験問題)小説を原作とした映画の著作物を映画館で上演するには、原作とされた小説の著作権者の許諾が必要である。(H22出題、第34問、○)
・・映画は二次的著作物。二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を占有する。
 すなわち、原著作物の著作者の権利は、その二次的著作物に及ぶ。