<2018年3月9日、アメブロ初掲載 ©>
 
(著作隣接権)
著作権法第89条第1項
 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
 
(試験問題)レストランの経営者甲が、その店舗内において、歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽CDを再生し、客に聴かせる行為は、乙の著作隣接権を侵害 する しない(H29出題、著作権法不競法第2問、×→○へ修文)
・・実演家は、上演権及び演奏権を有さない。(実演家の権利を規定する著作権法第89条第1項で規定されていないので。)
 
(試験問題)甲が作詞及び作曲した歌を、歌手乙が歌唱している。丙が、テレビ番組で、乙の歌い方そっくりにこの歌を歌う場合、甲の著作権は侵害するが、乙の著作隣接権は侵害しない。(H25出題、第24問、○)
・・実演家は、上演権及び演奏権を有さない。(実演家の権利を規定する著作権法第89条第1項で規定されていないので。)
 
(試験問題)歌手は、その歌唱によって著名となった曲を、他の歌手がカバーする場合には、補償金の支払いを請求することは できる できない(H24出題、第10問、×→○へ修文)
 
(試験問題)オペラの上演において、オペラ歌手の歌う場面を無断で写真撮影する行為は、そのオペラ歌手の著作隣接権侵害に なる ならない(H23出題、第20問、×→○へ修文)
 
(試験問題)ギタリストがスタジオで録音を行った演奏が未公表である場合には、そのギタリストは当該演奏について公表権を 有する 有さない(H23出題、第20問、×→○へ修文)
・・実演家は、公表権を有さない。(著作権法第89条第1項で規定されていない。)
 
(試験問題)実演が公表されていない場合、当該実演が録画されたDVDを、実演家に無断で公衆に譲渡する行為は、 実演家は公表権を有さないため 実演家の公表権の侵害 となる とはならない(H21出題、第34問、×→○へ修文)
・・実演家は、公表権を有さない。
 
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(参考)
(上演権及び演奏権)
著作権法第22条
 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
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著作権法第89条第2項
 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 
 レコード製作者が有する権利は以下のとおり。
・著作権法第96条 (複製権) レコードを複製する権利
・著作権法第96条の2 (送信可能化権) レコードを送信可能化する権利
・著作権法第97条の2第1項 (譲渡権) レコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利
・著作権法第97条の3第1項 (貸与権) レコードが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利
・著作権法第97条第1項 (商業用レコードの二次使用) 放送事業者は料金を受けて商業用レコードを使用した場合、レコード製作者に二次使用料を支払う。
・著作権法第97条の3第3項  (貸与権) 貸レコード業者が期間を経過した商業用レコードを貸与した場合はレコード製作者へ報酬を支払う。
 
(試験問題)放送局は、市販されているCDを音源として用いて楽曲を放送する場合、そのCDのレコード製作者の許諾を得る必要 がある はない(H26出題、第42問、×→○へ修文)
・・放送局は市販されているCDを音源として用いて楽曲を放送する場合、そのCDのレコード制作者に二次的使用料を支払う必要はあるが(著作権法第89条第2項に規定された著作権法第97条第1項)、レコード制作者の許諾を得る必要があるとの規定はない
 
(試験問題)市販されている音楽CDに収録されている曲をアレンジして演奏するにはレコード制作者の同意を 得なければならない 得る必要はない(H24出題、第10問、×→○へ修文) 
・・レコード制作者は、複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、二次使用料を受け取る権利、貸レコード業者からの報酬を受け取る権利を有するが、レコード製作者は音楽CDに収録されている曲を編曲して演奏する権利は有さない
 
著作権法第89条第3項
 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
 
 放送事業者が有する権利は以下のとおり。
・著作権法第98条 (複製権) 放送事業者は、その放送又は有線放送を録音、録画、複製する権利を占有する。
・著作権法第99条 (再放送権及び有線放送権) 放送事業者は、その放送を受信して再放送し、有線放送する権利を占有する。
・著作権法第100条 (テレビジョン放送の伝達権) 放送事業者は、その放送を受信して、映像を拡大する特別の装置を用いてその放送を伝達する権利を占有する。
 
(試験問題)放送番組を無断で改変し放送事業者の名誉や声望を害する行為は、その放送事業者の同一性保持権を侵害 する しない(H26出題、第42問、×→○へ修文)
・・放送事業者は、複製権、再放送権、有線放送権、伝達権を有するが、同一性保持権は有さない。
 
(試験問題)放送事業者は、その放送するテレビ番組を待合室のテレビ受像機にうつしている病院に対して、補償金を求める権利を有さない。(H22出題、第51問、○)
・・放送事業者は、複製権、再放送権、有線放送権、テレビジョンの伝達権は有するが、補償金を請求する権利は有さない。
 
(試験問題)放送事業者は、その放送を録画した複製物を貸与する権利を有する 有さない(H20出題、第58問、×→○へ修文)
・・放送事業者は、複製権、再放送権、有線放送権、伝達権を有するが、貸与権は有さない。
 
著作権法第89条第4項
 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
 
著作権法第89条第5項
 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
 
著作権法第89条第6項
 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。