(放送権及び有線放送権)
著作権法第92条第1項
 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
 
著作権法第92条第2項
 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
 
(試験問題)ラジオ番組で、市販の音楽CDに録音された音楽を再生して放送する場合、聴取者からの電話リクエストに応えて選曲して放送するなど事前に実演家の許諾をえることが困難なときを除き、事前に実演家の許諾を得なければならない 得る必要はない(H22出題、第51問、×→○へ修文)
・・市販の音楽CDに録音された音楽は、「実演家の許諾を得て録音された実演」に該当する。そのため音楽CDには、実演家の放送権、有線放送権は適用されない。
 
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(参考)
(録音権及び録画権)
著作権法第91条第1項
 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
 
著作権法第91条第2項
 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
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