(録音権及び録画権)
著作権法第91条第1項
 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
 
(試験問題)甲が執筆した脚本を、乙が舞台で演じた。丙が、DVDとして販売するためにこれを録画する行為は、甲の著作権及び乙の著作隣接権を侵害する。(H25出題、第24問、○)
 
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(複製権)
著作権法第21条
 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
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著作権法第91条第2項
 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
 
(試験問題)ある歌手のものまねをした歌唱を音楽CDに録音する行為は、当該歌手が実演家として有する録音権を 侵害する 侵害しない(H27出題、第3問、×→○へ修文)
・・実演家は、その実演を録音し又は録画する権利を占有するが、歌手とものまね歌手は別の実演家であることから、この権利は適用されない。
 
(試験問題)映画音楽の演奏家が、映画の著作物にその演奏が使用されることを 許諾していたときは 許諾していたとしても、当該映画のサウンド・トラック盤CDにその演奏が無断で収録された としても 場合、録音権の 侵害にはならない 侵害になる(H23出題、第20問、×→○へ修文)
・・実演家はその実演を録音し又は録画する権利を占有するが、その実演家の許諾を得て映画の著作物に録音又は録画された実演については、実演家の録音権及び録画権は及ばない。ただし、映画の著作物に録音又は録画された実演をサウンド・トラック盤CDに収録する場合は、実演家の録音権及び録画権は及ぶ。
 
(試験問題)映画製作者と契約して、映画の1シーンのために、パブのステージで歌唱する流行歌手を演じた歌手は、その映画がDVD化されても差止請求 できないが できず、その映画が歌手に無断でテレビ放送されるときは、差止請求 できる できない(H22出題、第51問、×→○へ修文)
・・映画製作者と契約して、映画の1シーンのために、パブのステージで歌唱する流行歌手を演じた歌手は、その映画がDVD化された場合、複製権を行使できない。(著作権法第91条第2項)
・・実演家は、その実演を送信可能化する権利を占有するが(著作権法第92条の2第1項)、実演家が許諾していた場合は、その送信可能化権を行使できない。(著作権法第92条の2第2項)
 
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(送信可能化権)
著作権法第92条の2第1項
 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
 
著作権法第92条の2第2項
 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
 
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