(同一性保持権)
著作権法第90条の3第1項
 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
 
(試験問題)映画の編集において、その映画に出演している俳優の出演部分の一部を削った場合であっても、その削除が当該俳優の名誉声望を害するものとはいえないときは、当該俳優の同一性保持権の侵害にはならない。(H23出題、第20問、○)
・・俳優等の実演家は、同一性保持権を有する。
  俳優等の実演家は、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除、その他の改変を受けない。(自己の名誉又は声望を害さない実演の変更、切除、その他の改変は、同一性保持権の侵害にはならない。)
 
著作権法第90条の3第2項
 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。