<2018年3月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作権法第60条
 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
 
(試験問題)著作者の死亡後は、著作権者の同意を得れば、未公表の著作物を公表することができる とは限らない(H26出題、第51問、×→○へ修文)
・・著作者が亡くなった後、その著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない、と規定されている点に注意。著作者が亡くなった後、「未公表の著作物」を公表することについては、著作者の著作者人格権の侵害となる場合がある。
 
(試験問題)著作者の死後、著作物を改変する行為が禁じられるのは、著作者の名誉又は声望を害するおそれのある場合に 限られる 限られない(H22出題、第22問、×→○へ修文)
・・著作者は同一性保持権を有し、(著作者が存在していたならば)その侵害となる行為をしてはならないが、その侵害行為は著作者の名誉又は声望を害するおそれには限られない点に注意。