パリ条約4条C(1)
A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(試験問題)パリ条約の同盟国Xにおいて出願された実用新案登録出願Aの出願日から8月後に、日本国において、当該実用新案登録出願Aを基礎とするパリ条約に基づく優先権を主張する実用新案登録出願Bがされた。その後、実用新案登録出願Bが意匠登録出願Cに変更された場合、パリ条約の規定により、意匠登録出願Cについて実用新案登録出願Aを基礎とする優先権が認められる。(H24出題、第56問、○)
・・優先権が主張できる期間は、特許及び実用新案については出願日から12カ月。(パリ条約4条C(1))
・・実用新案登録出願に基づく優先権を主張した意匠登録出願をした場合、優先期間は、実用新案登録出願を基礎とする優先権が認められる。(パリ条約4条E)
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(参考)
パリ条約4条E
(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。
(2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。
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パリ条約4条C(2)
優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
パリ条約4条C(3)
優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。
(試験問題)優先期間は、その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長される。(H22出題、第41問、○)
パリ条約4条C(4)
(2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。この場合において,先の出願は,優先権の主張の基礎とすることができない。
(試験問題)出願人甲によるパリ条約の同盟国Xに出願された最初の特許出願Aと同一の対象について同盟国Xにおいてされた出願人甲による後の特許出願Bは、出願Aが、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利も存続させないで、出願Bの出願の日までに取り下げられ、放棄され、又は拒絶の処分を受けたこと、及び出願Aがまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、パリ条約4条C(2)にいう最初の出願とみなされる。(H29出題、条約第7問、○)
