パリ条約4条B

 すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。

 

(試験問題)パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yにおいて出願された特許出願Bは、出願Aの出願の日の前に第三者が同盟国Yの法令に従って得た権利に、影響を与えない。(H25出題、第34問、○)

・・「優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟項の国内法令の定めるところによる。」(パリ条約4条B)