第4条 優先権
パリ条約第4条A
(1)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
優先権の主張は、特許、実用新案、意匠、商標に限られる。(サービス・マークは優先権主張の対象外)
優先権を主張するためには、いずれかの同盟国に出願していることが求められる。
(試験問題)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者 に限り 又はその承継人は 、他の同盟国において出願をすることに関し、優先権を有する。(H30出題、条約第7問、×→○へ修文)
(試験問題)出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願と場合と同一の条件で優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。(H22出題、第10問、○)
(試験問題)いずれかの同盟国において 商標 サービス・マークの登録出願をした者は、他の同盟国において 商標 サービス・マークの登録出願をすることに関し、商標について定められた優先期間中、優先権を有する。(H19出題、第54問、×→○へ修文)
・・サービス・マークは優先権主張の対象外。(パリ条約4条A(1))
(試験問題)サービス・マークの出願については、各同盟国は優先権を認める義務はない。(H17出題、第17問、○)
・・パリ条約同盟国のうちいずれかの国での特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願については、定められた期間、他の同盟国への優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
(試験問題)いずれかの同盟国において、特許出願もしくは実用新案、意匠もしくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、所定の期間中優先権を有するが、優先権の主張の基礎となる出願は、正規の国内出願である必要がある。したがって、出願後に当該出願が拒絶され、又は、放棄がされた場合 は、優先権が消滅する であっても優先権は消滅しない。(H29出題、条約第7問、×→○へ修文)
