パリ条約第3条 同盟国の国民とみなされる者
同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす。
(試験問題)優先権の利益を受けることができる者は、同盟国の国民でない場合、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の営業所を有することに限られ ず、いずれかの同盟国に対して何らかの関与があれば足り る。(H29出題、条約第7問、×→○へ修文)
(試験問題)いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するもの であれば、無国籍の者であってもパリ条約上の同盟国の国民とみなされると解される であっても、いずれかの国の国籍を有する国民でなければ、パリ条約上は同盟国の国民とみなされない。(H24出題、第31問、×→○へ修文)
(試験問題)同盟に属しない国の国民は、 いずれかの同盟国 保護が請求される同盟国 に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合に限り、いわゆる内国民待遇の原則による利益を享受することができる。(H23出題、第56問、×→○へ修文)
