パリ条約第2条(3) 

 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,各同盟国の法令の定めるところによる。

 

(試験問題)同盟国は、他の同盟国に国民に対し、司法上及び行政上の手続並びに 裁判管轄権については、並びに 工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は 代理人の選任については各同盟国の法令に定めるところによる 代理人の選任に限り、内国民に課されていない条件を課すことが許される(H23出題、第56問、×→○へ修文)

・・司法上及び行政上の手続、裁判管轄権、住所の選定又は代理人の選任は、各同盟国の法令の定めるところによる。

 

(試験問題)いわゆる内国民待遇の原則に関し、いずれの同盟国において工業所有権の保護を求める場合であっても、司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、 工業所有権の保護を求める者が住所を有する  同盟国の法令の定めるところによる。(H22出題、第10問、×→○へ修文)